WOM GYM 利用規約

第1条 【 適用範囲 】 

本規約は、日本における「WOM GYM」の本部である株式会社かたぎり塾(以下「本部」といいます。)の直営店、日本国内において「WOM GYM」として運営する フィットネスクラブ(以下総称して「クラブ」といいます。)及びそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。

第2条 【 会員制度 】 

1 クラブは会員制とします。
2 クラブに入会しようとするときは、本規約を承諾し、所属を希望するクラブに所定の入会申込書・誓約書等(Web上の申込み 等電磁的媒体・記録による場合を含み、以下「入会申込書等」といいます。)を提出し、利用契約等の諸契約を締結することにより当該クラブへの入会が認められ、当該クラブ(以下「所属クラブ」といいます。)の諸施設を利用することができます。
3 未成年者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人とその親権者が連署の上、入会手続きを行うものとします。
4 会員は、本規約(第22条により改定されたものを含みます)、利用するクラブが入居する施設内の諸規則、その他本部および加盟店が定める規則を全て遵守しなければなりません。入会申込書等の提出または諸施設の利用により、事前に案内のあったこれらの規則に同意したものとみなします。

第3条 【 入会資格 】

次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることはできません。
 (1)本規約および利用する各クラブの諸規則を遵守できない者
 (2)入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
 (3)現在、日本国内「WOM GYM 」のいずれかのクラブの有効な会員である者  
 (4)過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者と本部が判断した者
 (5)医師等により運動を禁じられている者
 (6)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
 (7)18歳未満の者
 (8)所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている者
 (9)未成年でクラブの入会に関して親権者の同意を得られない者
 (10)入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者
 (11)その他、本部が会員としてふさわしくないと判断した者

第4条 【 会費、セキュリティキー手数料等 】

1各クラブの会員、セキュリティー登録料、その他の費用(以下「会費等」)は、本部がさだめるものとします。会員は、会費等がクラブごとに異なることを理解します。
2会員は、会費等を本部所定の方法で支払うものとします。支払い時期は、当月15日に翌月分の会費を支払うものとします。但し、入会時の初回支払い時期については別途定めます。
3会員は、実際のクラブ利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等を全て支払う義務があります。一旦支払った会費等は本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
4クラブまたは本部は会費等の改定を行うことができます。その場合、改定を行う各クラブは2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の回避等が適用されるものとします。
5会員が会費等その他の責務を支払期日を過ぎても履行しない場合、本部は再度自動決済の実施をいたします。それでも支払いが確認できない場合は、会費等を一括して、本部が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。

第5条 【セキュリティー】

1クラブは、会員に対しQRコードを交付します。
2会員がクラブに立ち入る際には、当該会員に交付されたQRコードを提示するものとし、会員本人がQRコード を提示することができない場合は、クラブに立ち入ることはできません。
3QRコードは、交付された会員本人もしくはクラブが認める利用権限を有する者のみが使用し、他の者が使用することはできません。
4会員は、QRコードを第三者に貸与することはできません。万一、QRコードを貸与した場合は規約退会の対象となります。
5会員は、QRコードにつき、表示ができない場合が生じた場合には、速やかに所属クラブにその旨を届けて、具体的な状況をご説明ください。所属クラブが相当と認めるときは、会員は、再発行の手数料を支払った上で、QRコードの再発行を受けることができます。

第6条 【 会員以外のクラブの利用 】

1 次の条件をいずれも満たす場合にのみ、ビジターに自己が運営するクラブを利用させることができます。その他の場合には、会員が同伴した場合を含め、会員以外の者によるクラブの利用はできません。  
 (1)本部がビジターについて利用料を定めているときは、これを支払うこと。
 (2)事前に利用するクラブから書面による承諾を得ること。
 (3)クラブの利用を、同伴した会員に認められた範囲および本部が必要に応じて制限した範囲に限ること。

第7条 【 遵守事項 】

会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。
(1)クラブの利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、各クラブの説明並びに指示に従わなければなりません。

(2)クラブの利用時は、常に各クラブが定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。セルフエステなどの個別ブースで行うサービスについてはその限りではありません。
 ①施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履 物、服飾品または装飾品 ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、 履物または服飾品等
 ②伸縮性に欠ける、滑りやすい、器具等に巻き込まれる可能性があるなど、トレーニングに ふさわしくない 衣服、履物、 服飾品または装飾品サンダル、草履、長靴等
 ③会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品
 ④上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好
 ⑤ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物
 ⑥その他、各クラブまたは本部がふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品

(3)クラブ内において、以下の行為は禁止されます。
 ①施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動
 ②刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み
 ③正当な理由なく他者の所持品に触れること。 アメニティや備品を自宅に持ち帰ること。
 ④他の会員またはビジターに対し、クラブが認めたトレーナー以外がパーソナルトレーニングを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。
 ⑤本規約に基づきクラブの利用を認められていない者を同伴させること。
 ⑥物を投げる、壊す、叩く等、他の会員やスタッフが恐怖を感じる危険な行為
 ⑦大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為
 ⑧「他の会員、ビジター、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為
 ⑨正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為
 ⑩酒気を帯びての入館
 ⑪動物を館内に持ち込むこと。ただし、あらかじめ利用するクラブの加盟店が承諾した補助犬は除く。
 ⑫他の会員の諸施設利用を妨げる行為
 ⑬クラブの秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること。

第8条 【 入館の禁止、退場 】

1各クラブは、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。
 (1)本規約(第8条を含み、これに限られない)およびクラブの諸規則を遵守しない者
 (2)本部において、第4条に定める入会資格を欠いていると判断した者、 または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者
 (3)本部において、体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断した者
 (4)本部において、著しく不潔な身体または服装、または大声を上げる等の騒音を起こしたこと等により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者
 (5)クラブの承諾なくQRコードを持たずに入館した者
 (6)本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者
 (7)自己都合により会費等の全部もしくは一部を滞納し、 または会費等の全部もしくは一部を支払わない月があった者
 (8)上記の他本部において入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者
2 クラブへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。各クラブの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、クラブが別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第9条 【 退会 】 

1 会員が自己都合によりクラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を確認できる代理人をして、所属クラブに来し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。 電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。
2 退会手続は、退会を希望する月の15日までに行うものとし、その場合当該月の末日をもって退会となります。各月の15日以降に退会手続きがとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。
3 本条の退会手続きが完了しない場合は在籍となりますので、クラブのご利用がなくても通常の会費等が発生します。
4 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。
5 会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。
6 全員が自己都合により会費の全部もしくは一部の滞納があった場合、または会費等の全部もしくは一部を支払わない月があった場合は、規約退会とします。また滞納分については、全額現金または本部が指定した方法で支払わなくてはなりません。
7 キャンペーン入会の場合、対象期間中に退会を希望する場合は、残り月数分の月会費を支払わなければなりません。

第10条 【 届出等 】 

1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに所属クラブにおいて、所定の手続きをもって変更の届出をしなければなりません。
2 クラブおよび本部から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。

第11条 【 規約退会 】

1本部は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員をクラブから強制的に退会させることができます。
 (1)本規約(第8条を含み、これに限られない)および各クラブの諸規則を遵守しないとき。
 (2)クラブ内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じうると判断されるとき。
 (3)本部において、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。 または入会に際し虚偽 の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。
 (4)第11条第6項に該当したとき。
 (5)その他、本部において、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。
2 クラブから強制的に退会させられた会員は、退会時から全ての「WOM GYM」を使用することができません。
3 クラブから強制的に退会させられた会員に対しては、本部は、前納分または既払分の会費等があっても、これを返還することはいたしません。
4 規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての「WOM GYM」への入会はできません。

第12条 【 資格喪失 】

会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
 (1)退会
 (2)死亡または法人の解散
 (3)クラブを閉鎖したとき。

第13条 【 会員資格の譲渡禁止等 】

クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしく は相続その他の包括継承はできません。

第14条 【 営業日および営業時間 】

各クラブの営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、加盟店が別に定めます。事前告知なく変更する場合があります。

第15条 【 クラブ施設の利用制限 】

1本部は、次の理由により各クラブ施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、 本部が別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、本部は、 会員に対し、特別の補償は行いません。
 (1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと加盟店が判断し、営業が困難と認めたとき。
 (2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき。
 (3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。
 (4)その他本部が休業を必要と認めるとき。

2 前項の場合、事前にその旨を各クラブまたは各クラブのホームページ等にて告知します。 ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。

第16条 【 クラブ施設の閉鎖・変更 】

1 各クラブは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
 (1)気象・災害等により会員にその災害が及ぶと本部が判断し、営業を不可能と認めたとき。
 (2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他本部の経営上やむを得ない事由が発生したとき。
 (3)本部において経営上やむを得ない事由が発生した場合にあって、2か月前に予告のうえ解散したとき。
但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に 短縮することができるものとします。
2 クラブ施設の閉鎖・変更の場合、加盟店が別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはなく、本部は、会員に対し、特別の補償は行いません。

第17条 【 賠償責任 】

1クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、本部は、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。 貴重品等の管理は、お客様に行って行うものとし、特段の事由がない限り、本部の責任は無過失又は軽過失に止まるものとします。
2 会員またはビジターは、自己の責に帰すべき原因により、クラブまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。 第三者に損害を与え、かつ本部またはクラブに負担が生じた場合には、会員またはビジターは弁護士費用も含め、本部又はクラブに生じた負担につき、賠償するものとします。

第18条 【 通知予告 】

本規約およびクラブの諸事情に関する通知または予告は、本部所定の場所に掲示する方法または電子メール等により行います。

第19条 【 本規約その他の諸規則の改定 】

適用法令に従い、本部は、本規約、細則、利用規定、その他クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用されます。

第20条 【 適用法および専属的合意管轄裁判所 】

この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と本部の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。